■ 働くママにもできる母乳育児 ■

■ 出産、育児に関する働く女性・男性のための法律 ■

【産前・産後の健康管理】

◆ 妊産婦(妊娠中及び出産後1年を経過しない女性)は、事業主に申し出ることにより、次のような保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができます。
 ●妊娠23週までは4週に1回
 ●妊娠24週から妊娠35週までは2週に1回
 ●妊娠36週以後出産までは1週に1回
 ただし、医師や助産師の指示でこれを上回ることもあります。

◆ 妊産婦が医師などの指導を受けた場合には、その指導事項を守ることができるよう、事業主は、勤務時間の変更、勤務の軽減など必要な措置をとらなければなりません。これらの措置には、妊娠中の通勤緩和、休憩に関する措置、つわりや切迫流産・早産等の症状などに対応する措置が含まれます。
*医師などから母体又は胎児の健康保持等について受けた指導を職場に的確に伝達するために「母性健康管理指導事項連絡カード」をご利用ください。

【産前・産後・育児期の労働】

◆ 妊産婦は、事業主に請求することにより、時間外労働、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時までの間の労働)が免除されます。

◆ 妊産婦は、重量物を取り扱う業務などの一定の有害な業務への就業が制限されています。

◆ 妊娠中は、事業主に請求することにより、他の軽易な業務に変わることができます。

◆ 出産後、子どもが1歳未満の間は、事業主に請求することにより、1日2回、少なくとも各30分の育児時間をとることができます。

【産前・産後の休業】

◆ 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は、事業主に請求することにより、休業することができます。

◆ 産後8週間は、事業主は、その女性労働者を就業させることができません。ただし、産後6週経過後に医師が支障がないと認めた業務については、本人の請求により、就業させることができます。

◆ 妊娠、出産、産休所得を理由とした解雇は禁止されています。

【育児休業など男女労働者の育児のための制度】

◆ 子が1歳に達するまでの間(特別な理由がある場合には、子が1歳6ヶ月に達するまでの間)、事業主に申し出ることにより、父親、母親のいずれでも育児休業をとることができます。
*父親の育児休業について* 妻が専業主婦である場合には、労使協定の定めにより、育児休業を所得できない場合があります。しかし、この場合であっても、少なくとも産後8週間は育児休業を収得することができます。

◆ 国家公務員は3年間の育児休業を得ることができる。

◆ 事業主は、3歳未満の子を養育する男女労働者について次のいずれかの措置を講じなければなりません。

 ○短時間勤務制度
 ○フレックスタイム制
 ○始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
 ○所定外労働の免除
 ○託児施設の設置運営、育児費用の援助措置等
 ○育児休業制度に準ずる措置(1歳以上3歳未満)

 なお、1歳(1歳6ヶ月まで育児休業が取得できる場合にあっては1歳6ヶ月)以上の子を養育する労働者については、これらの措置の代わりに育児休業に準ずる措置を講じることも差し支えありません。

◆ 小学校入学までの子どもを養育する男女労働者は、一定の条件を満たす場合、深夜労働(午後10時から午前5時)の免除、また、1月24時間、1年150時間を超える時間外労働の免除を事業主に請求できます。

◆ 小学校入学までの子を養育する男女労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために休暇をとることができます。

◆ 育児休業を取得したこと等を理由とした解雇その他の不利益な取り扱いは禁止されています。


【出産育児一時金・出産手当金など】

◆ 出産後には、出産育児一時金や出産手当金などが支給される制度があります。また、育児休業期間中には、社会保険料が免除される制度もあります。

【育児休業給付】

◆雇用保険被保険者が職場復帰を予定し、1歳(一定の要件を満たした場合は1歳半)未満の子を養育するために取得した育児休業に対し、基本給付金(休業した日数×賃金日額の30%)、職場復帰給付金(休業した日数×賃金日額の20%)を受給できる制度です。

■ 企業の託児施設後押し ■

 国は少子化対策として、子育て支援税制は企業所内に託児施設を設置した場合、その設置、運営費用を法人税の課税所得から差し引く(所得控除)ことを認め、企業の税負担を軽減する。
 企業が福利厚生の一環として、従業員が受ける育児支援サービスの費用を補助する場合の経費も、所得控除の対象とする方針だ、さらに企業が託児施設を新設する場合には、都道府県に納める不動産所得税や市町村に納める固定資産税も軽減する方向である。

■  東京都、育児休暇支援に35億円〜中小企業向け ■

* 2007年2月12日新聞記事
 東京都は11日までに、大企業に比べ育児休業取得率が低い中小企業の支援策として2007年〜12年度にかけ、仕事と子育ての両立に向けた社内環境づくりに助成金を出すことを決めた。
 助成総額は6年間で35億円を見込んでいる。育休所得者の代替要員の給与を半額負担する内容も盛込まれており、都は「自治体がここまで助成するのは例がないのでは」としている。助成対象は300人以下の企業で、07年度から育児関連の社内行動計画を策定するなどした場合は最大50万円を助成する。
 08年度以降は、策定した行動計画に基づき、育児のための短時間勤務制度などをつくる際には、経費の半額(上限50万円)を補助。1年以上の育休を所得する人の代替要員を雇えば一社につき3人までは給与の半額(一人上限150万円)を負担する。
 都の05年の出生率は「1.0」で全国最低。次世代育成支援対策推進法が従業員301人以上の企業に行動計画の策定を義務付けているが、300人以下の中小企業は努力義務で、都内の策定済み中小企業は600社程度と伸び悩んでいる。



 母乳育児を取り戻すことが、女性の人間としての権利を取り戻す事につながると思います。職場環境整備で育児休業制度や休業中の給料の支給等を社会全体で考えなければなかなか育児と仕事を両立させる事は出来ません。

 今、世界的動向から見てみますと、労働条件が整備されている先進国程、母乳育児率が80%代に上昇してきています。しかし、整備されていない発展途上国程、母乳育児率は低下(タイ4%、韓国10%)してきています。

 


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